古家の解体が完了したので、法務局へ建物滅失登記申請に行ってきました。

計画では次の4種類の登記を行う必要がありますが、できる限り自分で登記を行い費用の節約を図ります。
①(古家)建物滅失登記
②(新築)建物表題登記
③(新築)建物所有権保存登記
④抵当権設定登記
ネットで調べると、①~④の登記のうち①・②については建て主が自分で登記している方が多く、実際に登記をした方のブログ等を参考に進めております。
※③・④についても自分で登記できないことはないようですが、住宅ローンを利用する場合、金融機関より司法書士により登記の作業を行うよう指導があることが多いようです。
(特に④は、建て主に任せた場合に抵当権が登記されないことが起こりえるので、金融機関にとって非常にマズイためだと思われます)
自分で登記をしようとした場合、参考になるサイトは山ほどあります。
適宜検索してもらえれば役に立つサイトが見つかりますので、ここでは単なる記録程度に残しておきたいと思います。
1.登記の事前相談
まずは、登記の事前相談(事前予約制)を受けます。
事前相談を受けなくても申請はできますが、建て主が自分で登記をする場合は事前相談を受けるのが無難だと思います。
(申請書類に不備があると、更生等で無駄な時間がかかるので)
事前に様式をダウンロードのうえ記入しておき、記載方法や添付書類に不備はないか、相談員の方に見ていただきました。
結果、一部修正点や記載漏れが見つかりましたが、印鑑を持参していたので無事修正できました。
◆持参書類 (○数字はマスト、丸無し数字は参考資料として持参)
①.滅失登記申請書
②.案内図(住宅地図のコピー)
③-1.滅失証明書(本紙)
③-2.滅失証明書(写し) 余白に「原本と相違ありません。記名押印」
4.現地写真(解体前・解体後)
5.建物の全部事項証明のコピー
6.(解体業者の)法人番号等通知書のコピー
②.案内図(住宅地図のコピー)
③-1.滅失証明書(本紙)
③-2.滅失証明書(写し) 余白に「原本と相違ありません。記名押印」
4.現地写真(解体前・解体後)
5.建物の全部事項証明のコピー
6.(解体業者の)法人番号等通知書のコピー
2.登記申請窓口で申請書を提出
建物滅失登記は、登記官の方が現地を確認した後に登記完了証が発行されるので、手続きが完了したら電話をしますので3箇月以内に受け取りに来てください、とのことでした。
登記完了証を受け取る際、申請書に押印したものと同じ印鑑を持参する必要があるようです。
申請が終わるとこんな紙を渡され、窓口で言われたことが書いてあるのですが、これなら受け取りの時も安心だなぁと感じました。
そんなこんなで、人生初の「建物滅失登記」は15分ほどで全て終了しました。
達成感から、法務局近くのラーメン屋さんで一杯食べてから帰りました。
事前の下調べや申請書の作成、添付書類の準備等で多少の労力はかかりましたが、この作業を土地家屋調査士さんにお願いすると(人によって違いますが)4万円前後かかるようなので、なかなかの節約になりました。
登記の手続き等は当然ネットで事前に調べましたが、その他にも登記に詳しい職場の同僚に色々教えて貰って助かりました。
(そのうち「技術指導料」という名目で一杯おごりたいと思います笑)
お金の節約のためだけでなく、自分でできることは自分でやって一生に一度の家づくりを楽しもうと思います。





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